弊社は、宅地建物取引業法第35条及び同法施行規則第16条の2及び第16条の4の3等に基づく「管理に係る重要事項調査報告書」の作成について、下記の対応をさせていただきます。
2022年9月1日 更新
各担当窓口より重要事項調査依頼書をダウンロードして必要事項をご記入の上、以下事務手数料(前払い)のお振込み票とともに、担当部門にFAXにて送信ください。調査報告書及び資料は郵送とさせていただきます。FAXでの送付はいたしません。※弊社管理マンションであるかを売却依頼主様等へ事前にご確認ください。